厚生文教委員会要約
この審議メモは平成19年6月27日に行われた厚生文教委員会の中から、図書館関係の審議のみについて、江口が作成したものであり、不完全であることをご了承ください。参考になれば幸いです。
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紹介議員から請願趣旨の補足説明
【江口】
指定管理者制度を頭から否定するものではない。しかし様々な不安があり請願となった。文部科学省のこれからの図書館像にあるようにまず飯塚としての本来の図書館のあるべき姿を示し、そのための運営方法を考えるべき、その作業を行って頂くため、まずは2008年度での指定管理者制度導入はやめ、市民と共に図書館のあるべき姿を考え始めて欲しいとの思いだ。
【田中博文】
この団体はどのような団体か。
【江口】
6月議会に議案が提出されたことで立ち上がった生まれたてほやほやの団体。
【田中博文】
指定管理者制度が絶対ダメなのか、それとも再考して欲しいのか
【江口】
会の中でも様々な考えがある。しかしその合意としているのは、絶対ダメではなく考える作業を始めて欲しいと言うこと。
【田中廣文】
引用文について、この部分の前段はなかったか。
【江口】
承知していない。
【田中廣文】
(指定管理者制度についての言及部分を紹介しながら)なぜ外したのか。
【江口】
そのような趣旨であったらこの引用部分に含まれていると考える。
【田中廣文】
それなら書くべき。
===【図書館長】
議案説明の後審議。===
【江口】
本会議の審査要望についてどう考える?
【図書館長】
承知していない。
【生涯学習部長】
人見議員の審査要望のうち、財団が取っている他の施設については、八木山青年の家は老朽化しており今回は外し、公の施設検討委へ。歴史資料館は文化課が入居しており外した。陸上競技場は他のスポーツ施設とあわせて検討している。
また、道祖議員の言われたこれからの図書館像については、文部科学省の指定管理者制度に関する見解が揺れており、現在では館長を含めて指定管理者にまかせることができる。
【江口】
文科省の見解が変わったのは承知しているが、決して指定管理者制度をやりなさいではない。道祖議員が言われているのは、その部分でなく、これからの図書館像にあるような、情報発信の部分も含めて図書館のあるべき姿を検討すべきと言ったのではないか。
【生涯学習部長】
十分検討の上、各地方公共団体で考えるべきと言うのはその通り。また情報発信についても同様に考える。
【江口】
条例について、指定管理者にまかせる範囲は?
【生涯学習部長】
図書館法3条、庄内・筑穂の2館の設備、そして教委が必要に応じて指定する範囲。
【江口】
飯塚の設備はどうなるのか。また教委が必要に応じてと言うが例示を。
===休憩===
【生涯学習部長】
図書館システム、AV機器、書架など。施設部分は含まない。
【江口】
施設部分を含まないのであるならば、庄内・筑穂の2館も同様か。
【図書館長】
飯塚は施設がコミュニティセンターの一部であるので含まない。他2館は単独館であり含む。公募の際の仕様書でうたっていきたい。
【江口】
仕様書は、条例の範囲内で書かなくてはならず、そのような条例の解釈はできない。続いて図書館法3条の各項についての説明を。
【図書館長】
(説明)
【江口】
図書館はすぐれて教育施設と考えるがどうか。
【図書館長】
その通りだ。
【江口】
3条のそれぞれについて飯塚市の状況は?
【図書館長】
(説明)
【江口】
現在の図書館のサービスは決して満足できるものではない。1号の資料収集と利用について市内5館の差が大きいのでは。
【図書館長】
(説明)
【江口】
蔵書数や利用者数、貸出冊数を見てもあきらか。頴田と飯塚2桁差がある。2号の目録整備についても頴田はできていない。3号については?
【図書館長】
今回指定管理者制度を導入する3館は19名のうち17名が司書資格を持っており、他の2館も穂波は3名全て司書資格保有者、頴田は人員配置自体がない。
【江口】
レファレンスのトレーニングは積んでいるのか?
【図書館長】
日頃の図書館での配架などで数年かけて資料についてのレファレンスの基礎的知識を身につけている。
【江口】
レファレンスとはどういうものと理解しているのか。
【図書館長】
市民へ、市民の望んでいる本が図書館のどこにあるか案内すること、また、市立図書館5館の中で取り寄せること。
【江口】
レファレンスの理解が違う。レファレンスとは情報の案内のことだ。市立図書館にあるだけの本、その本のあり場所を案内するのではない。例えば指定管理者制度について知りたいと来られたら、市立図書館の本を含めて、これこれこのような情報がありますよ、考え方がありますよということなどの情報の案内のことだ。現状では厳しい。4号以下も不十分。6号の読書会の主催も少しで、ボランティア団体等に依存している。7号の現れの一つがビジネス支援だが、飯塚ではビジネス支援していない。8号に至っては、学校への団体貸出だけ。総合学習の支援なども本来は業務だが、できていないのではないか。協議しているのか。
【生涯学習部長】
18年度2回やった。
【江口】
このように図書館のあり方自体に疑問。地域でサービスが異なりすぎる。まずは、図書館のあり方を考えるべきでは。
【生涯学習部長】
あるべき姿がを最初に考えるべきだった。
【江口】
順番が違う。次にもし今議会で可決となった場合、今後のスケジュールは?
【図書館長】
7月に教委に規則改正をかけ、募集要項を作成、8月に募集、その後、選定し、10月から12月に指定管理者の指定の議決をもらいたい。
【生涯学習部長】
8月の公募の前に、指定管理者制度導入推進委員会にかける。また、ボランティアや図書館運営協議会の話を聞きながらやりたい。
【江口】
3館への導入は、一括して指定か、それともバラバラに指定するのか。選書をまかせることの理由は?
【図書館長】
一括指定。また選書については、現在の司書が指定管理者制度導入後も続いて選定に関わるため、まかせることとした。
【江口】
現在の司書を指定管理者に引き受けることを仕様書に盛り込むのか。また、指定の期間は?
【図書館長】
できるだけ雇ってもらえるようにお願いする。指定期間は5年間。
【江口】
お願いであるならば、そうでないこともあり得るので、選書方針の継続も怪しく、まかせる理由が不安定となる。現在、子どもの読書活動推進計画など、選書のガイドラインはあるのか?まだ策定していないのではないか?大人のガイドラインも併せて必要なのではないか?
===休憩===
【生涯学習部長】
選書の件は不安がないように、選定委を市役所内に作るなどの対策を、仕様書に盛り込む。
【江口】
選定委を市内部に作ると言うが、お客様と接触しないところに設けても機能しない。子どもの読書活動推進計画などを大人の分も含めて先に作るべきではないか?
【生涯学習部長】
子どもの読書活動推進計画も含めて仕様書に盛り込みたい。
【江口】
選書の基準を作ってから、指定管理者に踏み切ると取って良いのか?
【生涯学習部長】
関係者の意見を求めてやっていきたい。
【江口】
本来あるべき姿をとばして指定管理者制度を導入するという。拙速だ。
【楡井】
公の施設あり方検討委の対象か?
【行革主幹】
対象。
【楡井】
いつ開かれたか?
【行革主幹】
7月上旬設置の予定。
【楡井】
対象なのにいきなり図書館に指定管理者制度導入はなぜか?
【行革主幹】
合併前の指定管理者制度基本方針で19年度以降対象となっており、昨年からも検討してきた。
【楡井】
それならば、公の施設あり方検討委にはのせなくてよいのでは?
【行革主幹】
公の施設あり方検討委は指定管理者制度導入の他、施設の統廃合等も含めて検討する場であり、指定管理者制度導入済みの施設も含めて検討する。
【楡井】
あり方検討委の意義は?合併前に決まっていたと言うが、聞いていない。資料を提出して。
【行革主幹】
旧町議会にも報告している。
【楡井】
指定管理者制度導入推進委員会の内容は?
【総合政策課長】
6月19日設置、指定管理者制度導入に際して募集要項、仕様書、委託金額を含めて検討する。導入の可否を検討するものではない。まだ、会議はあっていない。議会で可決されれば、文化会館、図書館について開催する。
【楡井】
公開でお願いする。指定管理者制度に参入するのは、利益を得ることが目的であり、教育の場である図書館がなっていいのか?
【生涯学習部長】
目的が反映されるように基準を設ける。管理運営の理念が求められる。
【楡井】
民間の姿勢が不安だ。なぜ急ぐのか。市民の意見も関係者の意見も聞かないままだ。
【江口】
導入の経緯は?
【生涯学習部長】
合併前のプロジェクトチームで方向性が決定。合併後も関係者で協議し、休日の開館・時間延長などのサービスアップと雇用の安定化を目的とした。
(合併前のプロジェクトチームで作った資料配付)
【楡井】
資料、17年7月25日とあるが、議会に隠して?
【財務部長】
指定管理者への指針は、各議会で了承されたとのことで進めている。あり方検討委は指定管理者制度導入施設についても検討に含めているし、選定についても価格だけでなく内容で選んでいる。
【楡井】
プロジェクトチームの検討は職員だけで行われた。指定管理者制度は業務の報告書は行政に提出されるが、議会への報告は義務づけられず、議会の監視が効かなくなるのが弱点だ。学校に次ぐ重要な教育の場である図書館への導入をなぜ急ぐのか。
【生涯学習部長】
民間の能力を活用し、サービス向上を図りたい。
【楡井】
市民は指定管理者制度を知っているのか。説明したのか。
【生涯学習部長】
市報などで説明したことはあるが、今回の件ではしていない。
【楡井】
メリットデメリットを含め説明して導入すべきではないか?
【生涯学習部長】
説明不足の結果がこのような請願に現れている。今後、十分に話を聞きながらやっていく。
【江口】
合併前に導入が決定していたと言うが、配付された資料には、「平成19年度以降に指定管理者制度への移行を検討する施設」とある。導入決定ではなく、検討するではないか?
【行革主幹】
具体的計画を立てて移行することとしていた。
【江口】
ここに旧市での委員会記録がある。紹介しよう。「続きまして指定管理者制度プロジェクト及び福祉関連施設管理運営検討プロジェクトが設置されておりますのでご報告いたします。指定管理者制度プロジェクトは平成15年の地方自治法の一部改正によりまして平成18年9月から公の施設については、直営かまたは指定管理者に管理運営を委任することになることから合併までにどちらで管理運営していくのか検討する必要があり、また、ほとんどの専門部会にまたがっているため、横断的な検討組織が必要であるということから2月16日に1市4町の担当職員、12人でプロジェクトチームを組織し、検討が行われております。」つまり、このプロジェクトチームの目的は、合併直後の18年9月という指定管理者制度へ移行するか、それともその時点では直営で行くかを決めるのが目的だ。違うか?
【財務部長】
表現はそうなっているが、準備は昨年からやっている。十分に所管課で協議すべきであるが、今回はない。それについては反省すべきだ。
===休憩・懇談会===
委員長 今日の審議はここまでとし、7月5日10時より再度委員会を行うこととする。
参考資料
(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
1.郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
2.図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
3.図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
4.他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
5.分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
6.読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
7.時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
8.学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。